再生可能エネルギーの固定価格買取制度においては、電気を使用する全ての企業・個人は、その使用料に応じた賦課金(サーチャージ)を電気事業者に支払うこととなっています。
ただし、一定の基準を満たす事業所については、申請によって賦課金(サーチャージ)の一部減免が認められています。
この減免申請にあたって必要とされる書類の一部内容について、公認会計士または税理士による確認が求められます。

減免認定を受けるための要件

  1. 製造業においては電気の使用に係る原単位(売上高千円当たりの電気の使用量)が平均の8倍を超える事業を行う者、非製造業においては電気の使用に係る原単位が平均の14倍を超える事業を行う者※。
    ※製造業、非製造業ともに5.6kWh/千円を超える必要あり
  2. 申請事業所の申請事業における電気使用量が年間100万kWhを超えること。
  3. 申請事業における電気使用量が申請事業所の電気使用量の過半(50%超)を占めていること。
  4. 原単位の改善のための取組を行う者。

減免の認定に関する申請等の期限

減免申請は年度ごとに行う必要があり、毎年11月の1ヶ月間となっています。


詳細は資源エネルギー庁HPをご確認ください。